児童福祉施設最低基準
(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号) |
| 最終改正:平成一二年一〇月二三日厚生省令第一二八号 |
第一章 総則
(この省令の趣旨)
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| 第一条 |
児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条
の規定による児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準(以下最低基準という。)は、この省令の定めるところによる。 |
(最低基準の目的) |
| 第二条 |
最低基準は、児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。 |
(最低基準の向上) |
| 第三条 |
都道府県知事は、その管理に属する法第八条第四項 に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第二項 に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、前項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
3 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第一項
中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長とする。)」と、「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。
4 厚生労働大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
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(最低基準と児童福祉施設) |
| 第四条 |
児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
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(児童福祉施設の構造設備の一般原則) 第五条省略 |
(児童福祉施設と非常災害) 第六条省略 |
(児童福祉施設における職員の一般的要件) |
| 第七条 |
児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
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(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準) 第八条省略 |
(入所した者を平等に取り扱う原則) |
| 第九条 |
児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
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(懲戒に係る権限の濫用禁止) |
| 第九条の二 |
児童福祉施設の長は、入所中の児童に対し法第四十七条第一項 本文の規定により親権を行う場合であつて懲戒するとき又は同条第二項 の規定により懲戒に関しその児童の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 |
(衛生管理等) 第十条 省略 |
(給食) 第十一条 省略 |
(入所した者及び職員の健康診断) 第十二条 省略 |
(児童福祉施設内部の規程) |
| 第十三条 |
児童福祉施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
一 入所する者の処遇に関する事項
二 その他施設の管理についての重要事項 |
(児童福祉施設に備える帳簿)
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| 第十四条 |
児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 |
(苦情への対応)
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| 第十五条 |
児童福祉施設は、その行つた処遇に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、その行つた処遇に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
3 児童福祉施設は、社会福祉法第八十三条 に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項 の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
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第二章 助産施設 省略
第三章 乳児院 省略
第四章 母子生活支援施設 省略
第五章 保育所 省略
第六章 児童厚生施設 省略
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第七章 児童養護施設 |
| (設備の基準) |
| 第四十一条 |
児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二 児童の居室の一室の定員は、これを十五人以下とし、その面積は、一人につき三・三 平方メートル以上とすること。(注・警察の留置所居室基準が3.2平米。留置所並み)
三 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
五 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
六 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。
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(職員) |
| 第四十二条 |
児童養護施設には、児童指導員(児童養護施設において、児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、保育士、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては、栄養士を置かないことができる。
2 職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
3 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね六人につき一人以上とする。
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(児童指導員の資格) |
| 第四十三条 |
児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称することを得る者
三 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
四 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの
五 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの |
(生活指導及び家庭環境の調整)
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| 第四十四条 |
児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てることにより、児童の自立を支援することを目的として、児童の適性、能力等に応じてこれを行わなければならない。
2 職業指導は、営利を目的とせず、かつ、児童の福祉を損なうことのないようこれを行わなければならない。
3 私人の設置する児童養護施設の長は、当該児童養護施設内において行う職業指導に付随する収入があつたときには、その収入を適切に処分しなければならない。
4 児童養護施設の長は、必要に応じ当該児童養護施設外の事業場等に委託して児童の職業指導を行うことができる。ただし、この場合、児童が当該事業場から受け取る金銭の使途については、これを貯金させる等有効に使用するよう指導しなければならない。
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(児童と起居を共にする職員) |
| 第五十五条 |
児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。
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(関係機関との連携)
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| 第四十六条 |
児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
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第八章 知的障害児施設 省略
第八章の二 知的障害児通園施設 省略
第九章 盲ろうあ児施設 省略
第九章の二 削除
第九章の三 肢体不自由児施設 省略
第九章の四 重症心身障害児施設 省略
第九章の五 情緒障害児短期治療施設 省略
第十章 児童自立支援施設 省略
第十一章 児童家庭支援センター 省略
附則 省略 |