STOP!児童養護施設内虐待

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児童虐待に関わる刑法 抜粋

共同正犯 犯人隠匿 強制わいせつ 傷害 脅迫
教唆 証拠隠滅 強姦 現場幇助 強要
幇助 信書開封 準強制猥褻
および準強姦
同時傷害の
特例
背任
逮捕及び監禁 信書隠匿 未遂罪 暴行 業務上横領
保護責任者遺棄等

刑 法


(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成七年五月一二日法律第九一号
(共同正犯) 第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆) 第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助) 第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。
2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(犯人蔵匿等) 第百三条
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等) 第百四条
 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(信書開封) 第百三十三条
 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(強制わいせつ) 第百七十六条
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦) 第百七十七条
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。
(未遂罪) 第百七十九条
 前三条の罪の未遂は、罰する。
(傷害) 第二百四条
 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(現場助勢) 第二百六条
 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(同時傷害の特例) 第二百七条
 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
(暴行) 第二百八条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(保護責任者遺棄等) 第二百十八条
 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(逮捕及び監禁) 第二百二十条
 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(脅迫)
第二百二十二条
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要) 第二百二十三条
 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3  前二項の罪の未遂は、罰する。
(背任) 第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(業務上横領)
第二百五十三条
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
(信書隠匿) 第二百六十三条
 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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