| 第1条 |
(趣旨)
この要綱は、児童養護施設「第2条 鎌倉保育園」第3条 の施設運営及び改善に関する神奈川県第4条
知事の勧告を、厳正かつ迅速に履行するため、社会福祉法人鎌倉保育の園(以下「第5条
法人」第6条 という。)に、法人再建委員会(以下「第7条 再建委員会」第8条 という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
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| 第9条 |
(所掌事務)
再建委員会は、法人理事長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議する。
- 改善計画の検討及び結果のまとめ
- 法人新理事の選任
- 後任園長の選任
- 前3号に規定するもののほか、法人事業に関する重要事項
2 再建委員会は、前項に掲げる事項について必要とする場合は、作業部会を設け付議することができる。 |
| 第10条 |
(委員)
再建委員会の委員(以下「第11条 委員」第12条 という。)は次に掲げるとおりとし、法人理事長が委嘱する。
- 現法人役員 4名
- 学識経験者 4名
- 地域代表 2名
- 児童養護施設 2名
- 知的障害施設 2名
- 知的障害施設 1名
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| 第13条 |
(任期)
委員の任期は、嘱託の日から第2条に規定する所掌事務を完了するまでとする。
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| 第14条 |
(委員会の組織)
再建委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときには、その職務を代理する。
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| 第15条 |
(会議)
委員会の会議は、必要のつど随時に開催する。
2 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
3 委員長は、会議開催の3日前までに、会議の日時場所及び審議する事項を記載した書面をもって、各委員に通知するものとする。ただし至急を要する場合はこの限りでない。
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| 第16条 |
(庶務)
委員会の庶務は、法人事務局が担当する。
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| 第17条 |
(解散)
委員会は、その設置目的を達成したとき、自動的に解散する。
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| 第18条 |
(実施細目)
この要綱に定めるものの他、必要な事項は法人定款の規定を準用する。
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| 付則 |
この要綱は、平成11年9月24日から施行する。
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