| 1 |
不適切な施設運営及び処遇を行った事実に関して次の措置を講ずること |
- 平成11年8月5日付けで子ども人権審査委員会から通知した調査結果報告において人権侵害にあたるとされた事項について、貴法人の認識とこれまでの経過等を県民に十分説明すること。
- 今回の事態を生じさせた責任を明確にし、県民の理解が得られるよう、法人役員及び施設職員に対する人事上の措置を講ずること。
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2 |
今後の鎌倉保育園における適正な経営及び処遇の確保のために次の措置を講ずること |
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- 法人経営について
| ア |
理事長の専任化を図るとともに、法人の理事に、子どもの人権問題に精通した学識経験者、児童養護施設関係者等の中から複数を委嘱すること。 |
| イ |
理事会は、施設の運営及び処遇の状況について、そのつど報告を受け、評価するなど、責任をもって適正な施設運営を行うこと。 |
| ウ |
施設長は、子どもの人権問題に精通し、児童福祉に関して高度な見識と経験を有するものを充てること。
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- 施設運営について
| ア |
今後の組織執行体制の整備については、県と十分協議のうえ行うこと。 |
| イ |
施設の管理規定に、懲戒に係わる権限の濫用禁止及び厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知「児童養護施設等における適切な処遇の確保について」の留意点の趣旨を盛り込むこと、あわせて、懲戒の方法については、職員全体で協議し、入所児童に対し適切な指導を行うこと。 |
| ウ |
処遇の透明性の確保のため、入所児童の処遇について誰でもわかりやすい基準やしくみの導入を図ること。また、個々の児童の処遇については、児童相談所、学校等関係機関と密接な連携を図ること。 |
| エ |
入所児童の生活に係わる施設の運営や処遇について、児童や保護者の意見を聴くしくみを確立すること。 |
| オ |
子どもの人権に関して、全職員に対し研修を継続的に行い、研修の実施にあたっては、外部講師を活用するほか、外部の研修への派遣を積極的に行うこと。
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| 3 |
今回の事態を重く受け止め、予定している施設整備は当分の間見合せ、改善に向けて全力を傾注すること。
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| 4 |
今回の勧告に対する「改善計画書」を、平成11年10月15日までに提出すること、また、県が行う改善計画に対する審査指導及び計画に基づく取組に関する継続的な指導について、誠実に対応すること。 |