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県は、「調査結果報告」で示された、体罰や「幸の家」での処遇、子どもたちに無断で手紙を開封することなどの再発の防止に向けて、社会福祉法人「鎌倉保育の園」に対し、早期に、具体的な改善計画の作成を求め、施設再生の目的が達成できるものへと審査指導し、合わせて、その計画に基づく取組を随時報告させるなど、継続した指導を行うこと。
なお、改善計画の作成にあたっては、
@理事会の施設運営に対する責任の明確化と体制の強化、
A児童の処遇について誰でもわかりやすい基準やしくみの導入、さらには
B子どもの生活にかかわる施設の運営や処遇についての子どもや保護者の意見を聴くしくみづくりなど、いわゆる「風通しのよい」施設運営をめざしたものとすること。 |
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県は、今回の問題を機に、所管の児童養護施設等に対して、子どもの養育が公に委託されているということわ再認識させ、処遇について共通した処遇基準にもとづく評価結果の公表や、子どもの生活にかかわる施設の運営、処遇について入所児童と保護者の意見を聴くしくみづくりを指導すること。 |
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県は、あらためて県民や児童養護施設等に対するかながわ子ども人権相談室事業の周知や、児童処遇評価事業の円滑な実施に向けた取組に努めること。 |
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県は、児童相談所に対し、国通知「児童養護施設等における適切な処遇の確保について」にそって、措置等の適切な実施や施設入所中の児童の状況把握、施設との連携等の強化を図るよう、あらためて指導すること。
また、横浜市、川崎市の児童相談所に対しても、同様の指導が必要と考えられるので、両市との調整を行うこと。 |
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子ども人権審査委員会は、今回の調査の契機となった当該施設の退所児童の申立て等について適切な対応を図ること。 |